- 制定日:平成21年12月1日
- 最終改定日:令和4年10月1日
P-CAP利用約款
第1条(P-CAP)
パシフィックゴルフマネージメント株式会社及びゴルフ場を経営するPGMグループ各社(以下、総称して「PGMグループ各社」という)は、本約款の定めに従って別紙1に規定するゴルフクラブ(以下、「対象クラブ」という)の会員に対して、特典プログラム〔PGM Club Advantage Program〕(以下、「P-CAP」という)による各種特典を提供する。
第2条(対象者)
対象クラブの会則に定める会員(法人会員の場合、記名者あるいは登録者)(以下、「P-CAP対象者」という)は、本約款の定めに従ってP-CAPの特典を受けることができる。但し、P-CAP対象者が年会費または利用代金等の諸料金を未納の場合、休会中(住居移転サポートプログラムの利用者を除く)の場合またはPGMグループ各社がP-CAP対象者の特典利用を認めない場合には、P-CAPの特典を受けることはできない。なお、ジュニア会員はP-CAP対象者に含まないものとする。
第3条(特典の内容)
P-CAP対象者は、P-CAPの特典として、本約款の次条以降に定める優待料金プログラム、住居移転サポートプログラム、追加入会サービスプログラム、レベルアップサポートプログラム及び提携サービスプログラムの各種特典を次条以降に定める条件に従って受けることができる。なお、本約款はPGMグループ各社とP-CAP対象者との合意内容を構成するものとする。
第4条(優待料金プログラム)
- 1.P-CAP対象者は、別紙2に規定するゴルフ場を優待料金でプレーすることができる(以下、「優待料金プログラム」という)。
- 2.P-CAP対象者は、プレー日の前日までに所属クラブまたは別紙2に規定するゴルフ場のうち利用を希望するゴルフ場(以下、「優待ゴルフ場」という)に電話にて優待料金プログラムを利用する旨の申込を行うものとする。当該P-CAP対象者は、優待ゴルフ場の予約状況により予約を取れない場合があること、事前の申込を行っていない場合には優待料金プログラムを利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
- 3.前項の申し込みを受けた所属クラブまたは優待ゴルフ場は、受け入れの可否を確認し、当該申込を受け入れない場合、その旨をP-CAP対象者に連絡する。
- 4.P-CAP対象者は、プレーの利用料金を優待ゴルフ場に直接支払うものとする。なお、P-CAP対象者の同伴者は、優待ゴルフ場のビジター料金が適用されるものとする。
第5条(住居移転サポートプログラム)
- 1.P-CAP対象者が、転勤などの理由により、当社に登録されている住所より一時的にその居所を、所属クラブから直線距離で150km以上離れたところに変更する場合、当該対象者は、当該居所の近郊にある対象クラブ(以下、「利用登録クラブ」という)に申請し、本条第3項に定める利用登録された場合には、利用登録クラブを利用登録クラブの会員料金でのプレーができる特典を享受できるものとする(以下、「住居移転サポートプログラム」という)。但し、所属クラブに登録する会員の住所から当該所属クラブまでの直線距離がすでに150kmを超えている場合には、所属クラブから所属クラブに登録する会員の住所までの直線距離以上の離れた場所へ居所を変更する場合のみ住居移転サポートプログラムの利用登録申請ができるものとする。
- 2.P-CAP対象者が海外へ転居する場合には、住居移転サポートプログラムの利用登録申請することはできないものとし、海外から帰国したときの居所が前項の条件を満たす場合に本プログラムの利用登録申請をすることができる。
- 3.P-CAP対象者から住居移転サポートプログラム利用登録申請を受領した利用登録クラブは、住居移転サポートプログラムの特典を付与できるかを審査し、付与できる場合には住居移転サポートプログラム利用登録申請を承認し、承認したP-CAP対象者の住居移転サポートプログラム利用登録を行うものとする。
- 4.利用登録クラブにおいて適用される利用登録クラブの会員料金でのプレーができる特典の利用条件は、所属クラブにおける会員種別と同種の利用登録クラブの会員種別に従うものとする。但し、利用登録クラブに同種の会員種別が無い場合は、利用登録クラブの会員種別従うものとする。なお、住居移転サポートプログラムの利用登録期間中、当該対象者は、所属クラブを休会しているとみなすものとする。
- 5.住居移転サポートプログラムの利用登録期間は、住居移転サポートプログラムの利用申請が承認され、利用登録料が支払われた日から同年12月31日までとする。その後1年毎に当該適用期間を更新することができるものとする。但し、申請回数は5回までとし、その累積期間は、5年間を超えないものとする。
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6.住居移転サポートプログラムの利用登録期間中のP-CAP対象者は、次の制限があることをあらかじめ承諾するものとする。
- ①住居移転サポートプログラムの利用登録期間中、所属クラブ及び利用登録クラブが主催する公式競技には原則として参加できないこと
- ②オフィシャル・ハンディキャップを取得できないこと
- ③所属クラブを利用する場合、利用料金はビジター料金となること
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7.①P-CAP対象者が法人会員で複数記名または複数登録の場合、住居移転サポートプログラムの利用登録申請を行う場合には、記名者または登録者の全員が、第1項に定める条件を満たし、かつ、当該全員が所属クラブに対して同一クラブへの住居移転サポートプログラムの利用登録申請を行わねばならないものとする。
- ②住居移転サポートプログラム利用登録申請が承認された場合、当該申請者は、利用登録クラブの発行する支払請求書に従って、次に定める金額を利用登録料として支払うものとする。
・利用登録クラブの年会費を12で除した金額に、住居移転サポートプログラムの利用が承認された月の翌月から12月までの月数を乗じた金額 - ③P-CAP対象者は、自ら住居移転サポートプログラムを終了させた場合、または、住居移転サービスプログラムの利用登録期間が満了した場合には、自動的に所属クラブの休会期間も満了したものとみなすものとする。
- ④前項により所属クラブの休会期間が満了とみなされた場合、P-CAP対象者は、所属クラブに対して、所属クラブが発行する年会費の支払請求書に従って次に定める金額を年会費として支払うものとする。なお、年の途中で所属クラブに復帰した場合であっても、既に支払われた利用登録クラブの利用登録料は返還されないものとする。
・所属クラブの年会費を12で除した金額に、所属クラブに復帰した月の翌月から12月までの月数を乗じた金額
- ②住居移転サポートプログラム利用登録申請が承認された場合、当該申請者は、利用登録クラブの発行する支払請求書に従って、次に定める金額を利用登録料として支払うものとする。
第6条(追加入会サービスプログラム)
- 1.所属クラブに3年以上在籍するP-CAP対象者が対象クラブの会員権を追加購入等する場合、名義変更料の50%が免除される(以下、「追加入会割引」という)。
- 2.個人会員のP-CAP対象者の3親等内の親族が、P-CAP対象者の所属クラブの会員権を購入する場合、名義変更料の50%が免除される(以下、「家族入会割引」という)。
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3.①所属クラブに3年以上在籍するP-CAP対象者(以下、「割引制度対象者」という)は、次の場合、入会希望クラブに対して追加入会割引の適用を申し出ることができる。
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- ・個人会員の割引制度対象者が個人名義の会員権を追加購入する場合
- ・個人会員の割引制度対象者が新たに購入する法人名義の会員権の登録者となる場合
- ・法人会員の割引制度対象者が同一の法人名義の会員権を追加購入する場合
- ・法人会員の割引制度対象者の登録者が個人名義の会員権を新たに購入する場合
- ・法人会員の割引制度対象者の登録者が当該登録会員権とは別の法人会員権の登録者となる場合
- ②割引制度対象者の3親等内の親族は、別途定める書類を添えて、割引制度対象者の所属クラブに対して家族入会割引の適用を申し出ることができる。
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第7条(レベルアップサポートプログラム)
第8条(提携サービスプログラム)
- 1.P-CAP対象者は、別紙4に規定するPGMグループ各社と提携する各企業が提供する施設及びサービスを利用することができる(以下、「提携サービスプログラム」という)。
- 2.提携サービスプログラムにより提携会社が提供する施設及びサービスは、当該提携会社の責任のもとに行われるものとし、PGMグループ各社は、P-CAP対象者に対して一切責任を負わないものとする。
- 3.P-CAP対象者は、別途定める手続きに従って、提携会社に直接申請することにより、当該提携会社が提供する施設及びサービスを利用することができる。
第9条(利用停止)
P-CAP対象者がP-CAPの不正利用、本約款その他手続き違反、虚偽の通知を行った場合、または、その他PGMグループ各社との信頼関係を著しく損なう行為等を行った場合には、PGMグループ各社は、当該対象者に対してP-CAPの利用を停止させることができる。
第10条(不正利用)
P-CAP対象者がP-CAPの各種特典の不正利用、本約款またはその手続き違反、虚偽の通知その他不正行為を行った場合、当該対象者は、PGMグループ各社に対して、正規のプレー料金との差額、名義変更料の割引額を弁済するとともに、当該行為によりPGMグループがこうむった損害(弁護士費用や訴訟費用を含む)を賠償するものとする。
第11条(プログラムの終了)
PGMグループ各社は、理由の如何を問わず、いつでも、3か月の事前予告をもってP-CAPを終了することができる。
第12条(特典内容の変更)
PGMグループ各社は、P-CAP優待料金プログラム、住居移転サポートプログラム、追加入会サービスプログラム、レベルアップサポートプログラム及び提携サービスプログラムの各種特典の内容を予告なしにいつでも変更することができる。
第13条(責任)
PGMグループ各社は、P-CAPの運営にあたり、またはそれに関連して、P-CAP対象者がこうむる損害に対してその損害の発生に関してPGMグループ各社の責に帰すべき場合を除き責任を負わないものとする。
第14条(個人情報)
- 1.PGMグループ各社は、P-CAP対象者の個人情報を、パシフィックゴルフマネージメント株式会社のホームページに掲載する「個人情報保護方針」に基づき取り扱うものとする。
http://www.pacificgolf.co.jp/privacypolicy/ - 2.PGMグループ各社は、P-CAP対象者の個人情報を以下の目的で利用するものとする。
- ①PGMグループ各社が提供する商品の販売やサービスの提供及び会員制サービスの提供とこれらのアフターサービスの実施のため
- ②PGMグループ各社及び提携先企業のイベント、ご優待、サービス、商品などPGMグループ各社事業活動に関する情報の送付、ご案内を行うため
- ③PGMグループ各社が提供する商品の販売やサービスの提供及び会員制サービスの提供に係わる契約並びに取引先との契約の締結及び履行、契約後の管理のため
- ④その他、パシフィックゴルフマネージメント株式会社のホームページに掲載する「個人情報保護方針」に定める目的
第15条(本約款の変更)
PGMグループ各社は、本約款の各条項について相当の事由があると認められる場合には、PGMグループ各社のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。当該変更は、公表等に際して定める適用開始日から適用されるものとします。
第16条(係争)
本約款に起因する当事者間の紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以 上